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遺産分割
遺産分割協議
相続人が確定し、遺産の全容が判明したら、その遺産をどのように分割するかを相続人同士で協議します。
相続人それぞれの言い分があり、円満に話がまとまるのは困難な場合もあります。しかし、身内ほど遺産でこじれたら面倒ですし、次世代にまで問題を引っ張りかねないリスクも孕んでいます。
また分割の仕方により、相続税の総額は大幅に変動します。大局的な観点から、もっとも有意義で円満な分割協議を行いたいものです。
遺産分割の種類
遺産分割には、以下のような種類があります。
現物分割
遺産をそのままの形(現物)で分割する方法で、土地・建物や預貯金などを相続人同士で分け合います。遺産分割ではもっとも一般的なものです。
しかし、現物分割ではどうしても相続人間の不公平が生じてしまうことが多く、そんなときは次に紹介する「代償分割」を併用し、相続人間の不公平さを解消します。
代償分割
相続人が複数人存在する場合、ひとりの相続人が土地や建物などの現物を相続した上で、他の相続人には「代償として」相続分を金銭で支払う方法です。
換価分割
土地や建物などの遺産を売却し、お金に換えたうえで相続人に分ける方法です。
今後活用する見込みのない土地を、相続を機会に処分するなどの事情で増えています。
換価分割は、遺産を処分することになります。処分費用や譲渡所得税などを考慮しましょう。
また場合によっては、相続の開始前に売却した方がいい場合、その逆の場合もあります。
遺産分割協議書
遺産の全容調査が完了し、相続人が確定された上で、遺産の分割協議で決まったことを書面にしたものです。
遺産分割協議書は、署名や押印の不備で再度作成する必要がある場合等もあり、専門家に依頼をした方が得策といいえます。