その他

2022年6月27日 月曜日

税務調査(相続税)

相続税の申告や対策で相談中よくお客様から
「お金でもっておけばバレないよね?」
「通帳は何年前まで見れるの?」なんて聞かれる事があります。

基本的にバレます。通帳は10年分の履歴を取得できるようです。

相手(税務署)はウソを見抜くプロです。
何気ない会話の様で財産の動き等確認し、ウソや矛盾が無いか?隠している事やモノは無いかを考えてます。

例えば
税務署「被相続人〇〇さんの職歴を教えてください。」
相続人「□□会社の東京本社勤務で35歳で一宮支店へ転勤し定年退職です。」
一般的な話の様に思いますが、
・東京にある支店の銀行が無いけど申告漏れてないか?
 □□会社の付き合いのある銀行は▲▲銀行だから確認してみよう。
・□□は高給だし35歳で転勤だとマンション購入等してるかも?東京の不動産等もっていないか?等々
税務署は日常会話の様な会話から、常に何か財産隠してないか?漏れていないか?を考えてます。

全部現金で受け取り支払いしていれば分からないでしょ?とも言われますが
その受け取り、支払いの相手方が通帳から出金、受取後は通帳へ入金していたり
生活費でお金使ってましたという話だったとしても
毎月の使用状況を日常会話っぽい財産確認の話とズレが生じバレます。
当然1円単位までとは行きませんが、概ねつかんできます。

亡くなられた方のお金でどこに何の支払いに使ったのか全く分からない。
なんてことも多々ありますが、一度税理士に相談してみるのがよいと思います。


ちなみに最近、暗礁乗上感のあるマイナンバーカードですが
しっかりと普及することで、パソコン一発でお金の動きが確認できるようになるかも・・・
そうなると1円のずれも無い指摘をされることになるかもしれませんね。


投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月 8日 水曜日

専門分野

相続税の申告や対策についての相談は初回無料で行っていますが
その中で印象的だった相談の1つとして

相続がありその相続税がどのくらいの金額になるのか?という相談でした。
申告期限まで1か月もない事がわかり、急がないといけないとお話を進めていると
「実は別の税理士に申告を依頼しているが言っていることがコロコロ変わっていて不安」
「昨日確定したと押印前の申告書(まだ申告書に押印が必要だった時)と納付書を、税理士からもらっている」
という事でその申告書を見せてもらう事に


案の定・・・間違いが出てくる。出てくる。
資料が無い為、しっかり判断できない箇所もありましたが
分かるところだけで税額60万程下がりそう?

ただ、請け負うにも申告まで時間がないし
お客さんの負担を考えると・・
とりあえず今わかっている間違いの箇所だけ教え
担当税理士に相談してもらう事としました。

その後連絡はないのでどうなったのか分かりませんが
見直しされてちゃんと修正して申告されていることを願います。

税理士事務所であれば相続税申告は扱う事が可能ですが
相続税の知識がある税理士かどうかは不明です。

HP等だけ判断するのでなく
依頼する税理士と面談をし見極めが必ようと思います。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月 7日 火曜日

不動産の売買と諸費用

不動産を売却される前には一度税理士事務所に相談ください。

というのも数万円?数千円かもしれませんが税金少しでも抑えることができる可能性があります。
不動産を売却した場合
売却金額-(購入費用+売却手数料)=利益←ここに税金がかかってきます。

購入費用が分からない場合は売却金額の5%を購入費用(概算取得費)とする事も可能です。
5%だけ?と思いますが、おじいちゃんが小さいころから住んでいた土地なんかだと
実際の購入金額よりも高いという事もあります。

ここまでは売る前と後のどちらで相談しても変わりませんが
最近見た損したパターンは建物取壊し費用や測量費用まで控除した金額で売買契約をしている場合です。

例えば1,000万円の土地だが建物取壊しや測量費用等で400万円必要な場合
1,000万円の売買契約をして建物虜壊し等の諸費用400万円を自分で負担するパターンと
最初から1,000万円-400万円=600万円で売買契約をし買主が解体等の諸費用400万円を業者へ払うパターン
いずれも結果同じことなのですが、ここで先の5%の話に戻ります。

1,000万円で売買契約し400万円支払うパターンだと
5%(概算取得費)は1,000万×5%=50万円
所得金額 1,000万円-(50万+400万)=550万円
所得税額 550万円×20.315%=1,117,300円

差し引いた600万円で売買契約したパターンだと
5%(概算取得費)は600万×5%=30万円
所得金額 600万-30万=570万円
所得税額 570万円×20.315%=1,157,900円

1,157,900円-1,117,300円=40,600円
結果同じような取引なのに4万円程差が出ます。

これは一例ですが、こうすればよかったのにと思った事は何度もあります。
売却を決める前に一度相談してみては?


弊社では初回相談無料で、不動産の会社を紹介すること等も可能です。
どうしようかな?と思ったらまずはご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

ACCESS

〒491-0831
愛知県一宮市森本2丁目26番5号

【受付時間】
月~金 9:00~17:30

【定休日】 土日・祝日

0561-72-3848
iPhoneの方は下記番号をタップすると通話料無料で電話ができます。
Tel:0120-797-037
お問い合わせはこちら 詳しいアクセスはこちら