税制改正
2020年7月21日 火曜日
自筆証書遺言の法務局保管制度
令和2年7月10日より、自筆証書遺言の保管を法務局へ申請をできる制度が始まりました。
この制度を利用すると、自宅で保管しているときに起こるかもしれない、紛失・改ざんや隠ぺいのリスクをなくすことができます。
また、遺言者の死亡後、自筆証書遺言を相続人が発見すると家庭裁判所で検認の手続きをする必要がありますが、今回の保管制度を利用すると、検認の手続きが不要となります。
保管の申請の流れは、
①自筆証書遺言の作成
②保管をする法務局へ行き、申請をする
です。(保管申請の手数料は1件3,900円)
保管申請する時は、
・申請者(遺言者)の住所地
・ 〃 の本籍地
・ 〃 が所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する法務局へ申請する必要があります。
また、申請する際には必ずご予約の上、出向いて頂く必要がありますので、ご注意ください。
詳細は、「法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について」よりご確認ください。
この制度を利用すると、自宅で保管しているときに起こるかもしれない、紛失・改ざんや隠ぺいのリスクをなくすことができます。
また、遺言者の死亡後、自筆証書遺言を相続人が発見すると家庭裁判所で検認の手続きをする必要がありますが、今回の保管制度を利用すると、検認の手続きが不要となります。
保管の申請の流れは、
①自筆証書遺言の作成
②保管をする法務局へ行き、申請をする
です。(保管申請の手数料は1件3,900円)
保管申請する時は、
・申請者(遺言者)の住所地
・ 〃 の本籍地
・ 〃 が所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する法務局へ申請する必要があります。
また、申請する際には必ずご予約の上、出向いて頂く必要がありますので、ご注意ください。
詳細は、「法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について」よりご確認ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL