税制改正
2018年7月10日 火曜日
民法の改正①
民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が7月6日の参院本会議で可決、成立しました。
その改正された内容について、ご紹介します。
まず『配偶者居住権』が新設されます。
配偶者居住権とは、死亡した人(被相続人)の配偶者が自宅に無償で住み続けることができる権利のことです。
居住権があることで、自宅の所有権がなくても配偶者は当該建物を使用収益することが可能であり、所有者に追い出されることもありません。
現在の制度では、配偶者が自宅を相続(所有)することで住み続けることができますがその分、他の財産を相続できないケースや、相続財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子ども関係が良くないと、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が自宅退去を迫られるケースがあります。
新しい制度は、自宅の権利を所有権と配偶者居住権に分けることにより、所有権が別の相続人や第三者のものになっても「配偶者居住権」により、自宅に住み続けることができるようになります。
例えば、相続財産の自宅1,500万円・預貯金2,500万円を配偶者と子で遺産分割する場合だとこうなります。
(自宅の居住権を500万円とした場合)
①と②は、どちらも配偶者が自宅に住むことができますが、②だと預貯金の相続分も増えるので、今後の配偶者の生活する資金も相続することができるようになります。
相続税申告でお悩みの方。
遺産分割について、今後の相続対策についてお考えの方。
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
その改正された内容について、ご紹介します。
まず『配偶者居住権』が新設されます。
配偶者居住権とは、死亡した人(被相続人)の配偶者が自宅に無償で住み続けることができる権利のことです。
居住権があることで、自宅の所有権がなくても配偶者は当該建物を使用収益することが可能であり、所有者に追い出されることもありません。
現在の制度では、配偶者が自宅を相続(所有)することで住み続けることができますがその分、他の財産を相続できないケースや、相続財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子ども関係が良くないと、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が自宅退去を迫られるケースがあります。
新しい制度は、自宅の権利を所有権と配偶者居住権に分けることにより、所有権が別の相続人や第三者のものになっても「配偶者居住権」により、自宅に住み続けることができるようになります。
例えば、相続財産の自宅1,500万円・預貯金2,500万円を配偶者と子で遺産分割する場合だとこうなります。
(自宅の居住権を500万円とした場合)
①現在の制度 | ②民法改正 | |
配偶者の相続分 |
自宅の所有権 1,500万円 預貯金 500万円 |
自宅の居住権 500万円 預貯金 1,500万円 |
子の相続分 | 預貯金 2,000万円 |
自宅の所有権 1,000万円 預貯金 1,000万円 |
①と②は、どちらも配偶者が自宅に住むことができますが、②だと預貯金の相続分も増えるので、今後の配偶者の生活する資金も相続することができるようになります。
相続税申告でお悩みの方。
遺産分割について、今後の相続対策についてお考えの方。
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL