財産評価
2022年6月23日 木曜日
負担付贈与
アパート等の収益物件を相続税対策の為と子供等へ贈与する事があります。
アパート等を贈与できるとアパートの賃料は、その贈与を受けた者の所得となり
その家賃分、毎月贈与しているのと同じような効果がある!と思いますが
考えないといけない事が、まだまだあります。
その一つとして負担付贈与といって、アパート贈与するにあたり、
そのアパートに関する借入も一緒に贈与(アパート収入から返済してねと債務者を変更)する場合
その不動産の贈与税評価額が跳ね上がる可能性があります。
通常は相続税評価額で評価し贈与税の計算をすればよいので
相続税評価額3,200万円で
借入が3,000万円残っている場合
3,200万円-3,000万円=200万円
200万円-110万円=90万円に対し贈与税課税?とおもいがちですが
債務と一緒に贈与する場合、資産の評価額は相続税評価額ではなく通常の取引価格を使う必要があります。
通常の取引価格の算定はまた別途説明しますが
ざっくりの説明では相続税評価額は通常の取引価格の80%程度です。
つまり相続税評価額の3,200万円÷80%=4,000万円ほどの評価となり
4,000万円-3,000万円=1,000万円
1,000万円-110万円=890万円に対して贈与税課税となり
想定していたよりも贈与税が高くなってしまった!という事があります。
負担付贈与にはお気を付けください。
アパート等を贈与できるとアパートの賃料は、その贈与を受けた者の所得となり
その家賃分、毎月贈与しているのと同じような効果がある!と思いますが
考えないといけない事が、まだまだあります。
その一つとして負担付贈与といって、アパート贈与するにあたり、
そのアパートに関する借入も一緒に贈与(アパート収入から返済してねと債務者を変更)する場合
その不動産の贈与税評価額が跳ね上がる可能性があります。
通常は相続税評価額で評価し贈与税の計算をすればよいので
相続税評価額3,200万円で
借入が3,000万円残っている場合
3,200万円-3,000万円=200万円
200万円-110万円=90万円に対し贈与税課税?とおもいがちですが
債務と一緒に贈与する場合、資産の評価額は相続税評価額ではなく通常の取引価格を使う必要があります。
通常の取引価格の算定はまた別途説明しますが
ざっくりの説明では相続税評価額は通常の取引価格の80%程度です。
つまり相続税評価額の3,200万円÷80%=4,000万円ほどの評価となり
4,000万円-3,000万円=1,000万円
1,000万円-110万円=890万円に対して贈与税課税となり
想定していたよりも贈与税が高くなってしまった!という事があります。
負担付贈与にはお気を付けください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2022年6月20日 月曜日
手許現金(てもとげんきん)
相続申告の際によく勘違いされる話として
手許現金(てもとげんきん)があります。
相続申告はざっくり説明すると、
死亡時に財産精算するとお金いくら残る?その残る金額に税金掛けます。
あ!本当は関係ないけど葬式費用も財産からマイナスしていいよ!
というような考え方です。
なので財産額には当然、手許にある現金も計算に含める必要があり
死亡前に葬儀費用なんかに使おうと思って50万円づつ引きだしたお金や
何かの時にと思って金庫にしまってあったお金も、これに含まれるのですが
「お亡くなりになられた時の現金ていくらくいありましたか?」
「財布の中や金庫、その他カバンに入れてあったお金を教えてください」と確認すると
「葬式や病院代につかってしまって現金なんてないよ」と言われます。
この場合だとすぐ指摘できますが「1万数千円あったくらいかな?」といわれることもあります。
通帳を確認していると亡くなる2・3日前から50万円づつ(ATM引出限度額)と亡くなった後も
葬儀の日まで数回50万円の引出があります。
「亡くなる前の引出し50万円×3回の150万円は財産(現金)計上します。
葬儀費用に使っている分は、あとでマイナスできます。」と説明し
「相続人善人で分割案決めてください」と分割案をお渡しすると
「現金なんてないのに150万円も現金計上されてるのはなんで?」
「葬儀費用に使っているお金で、別枠で葬儀費用はマイナスしてます。」
こんな流れは何度もあります
税法は基本的に両建て計上します。
プラス(財産)とマイナス(債務・葬式費用)を両方計上し
申告書上で差引して税金計算します。
最初から差引ければシンプルですが
プラスとマイナスで取り扱いが異なったり、計上漏れを防ぐ効果があります。
結果、死亡直前の引出は現金計上し葬儀費用でマイナス!
すると「死亡後に引き出したお金ってどうなるの?」という質問が来ることもありますが
それは通帳の預金として計上されています。
最終的に引き出したお金は『現金』引き出していないお金は『預金』で財産計上という話で
案外シンプルですが、税金少なくしたいなー。あれ葬式に使っているのに何で使ってないことになっているの?
という流れでいろいろ疑問が出てくるのだと思います。
手許現金(てもとげんきん)があります。
相続申告はざっくり説明すると、
死亡時に財産精算するとお金いくら残る?その残る金額に税金掛けます。
あ!本当は関係ないけど葬式費用も財産からマイナスしていいよ!
というような考え方です。
なので財産額には当然、手許にある現金も計算に含める必要があり
死亡前に葬儀費用なんかに使おうと思って50万円づつ引きだしたお金や
何かの時にと思って金庫にしまってあったお金も、これに含まれるのですが
「お亡くなりになられた時の現金ていくらくいありましたか?」
「財布の中や金庫、その他カバンに入れてあったお金を教えてください」と確認すると
「葬式や病院代につかってしまって現金なんてないよ」と言われます。
この場合だとすぐ指摘できますが「1万数千円あったくらいかな?」といわれることもあります。
通帳を確認していると亡くなる2・3日前から50万円づつ(ATM引出限度額)と亡くなった後も
葬儀の日まで数回50万円の引出があります。
「亡くなる前の引出し50万円×3回の150万円は財産(現金)計上します。
葬儀費用に使っている分は、あとでマイナスできます。」と説明し
「相続人善人で分割案決めてください」と分割案をお渡しすると
「現金なんてないのに150万円も現金計上されてるのはなんで?」
「葬儀費用に使っているお金で、別枠で葬儀費用はマイナスしてます。」
こんな流れは何度もあります
税法は基本的に両建て計上します。
プラス(財産)とマイナス(債務・葬式費用)を両方計上し
申告書上で差引して税金計算します。
最初から差引ければシンプルですが
プラスとマイナスで取り扱いが異なったり、計上漏れを防ぐ効果があります。
結果、死亡直前の引出は現金計上し葬儀費用でマイナス!
すると「死亡後に引き出したお金ってどうなるの?」という質問が来ることもありますが
それは通帳の預金として計上されています。
最終的に引き出したお金は『現金』引き出していないお金は『預金』で財産計上という話で
案外シンプルですが、税金少なくしたいなー。あれ葬式に使っているのに何で使ってないことになっているの?
という流れでいろいろ疑問が出てくるのだと思います。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2022年6月15日 水曜日
地積規模の大きな宅地(新広大地)
土地評価をする際、土地がかなり広い場合はその土地の評価を下げることができます。
平成30年からそのルールも大きく変わりました。
以前は広大地→地積規模の大きな宅地と言いますが、新広大地という人もいます。
変ったのはその呼び名だけでなく評価方法も変わっており
評価額が55%まで減額できたものが新しい評価だと80%位の評価額です。
これだけだと評価が上がってしまい税金が上がるだけなのですが
旧広大地は55%評価とすることが可能なのかどうかの基準があいまいで
基本的には不動産鑑定士に依頼して該当するものかどうかを判断してもらってから
さらに税務調査によりその評価も否認されるリスクが付いていました。
しかし新広大地では500㎡(地域によっては1,000㎡)以上で一定要件をクリアしていれば
確実に評価減が可能で、その基準もネット等で簡単に調べることが可能となり
適用できるまでのハードルがぐっと下がりました。
ただ、まだ税法のおかしい所で
路線価10万円の土地で細かい所考慮せずで考えると
499㎡の土地は4,990万円で評価するのに
あと1㎡買い足し500㎡の土地となれば4,000万円で評価されます。
買い足したのに990万円評価が下がるって・・・
平成30年からそのルールも大きく変わりました。
以前は広大地→地積規模の大きな宅地と言いますが、新広大地という人もいます。
変ったのはその呼び名だけでなく評価方法も変わっており
評価額が55%まで減額できたものが新しい評価だと80%位の評価額です。
これだけだと評価が上がってしまい税金が上がるだけなのですが
旧広大地は55%評価とすることが可能なのかどうかの基準があいまいで
基本的には不動産鑑定士に依頼して該当するものかどうかを判断してもらってから
さらに税務調査によりその評価も否認されるリスクが付いていました。
しかし新広大地では500㎡(地域によっては1,000㎡)以上で一定要件をクリアしていれば
確実に評価減が可能で、その基準もネット等で簡単に調べることが可能となり
適用できるまでのハードルがぐっと下がりました。
ただ、まだ税法のおかしい所で
路線価10万円の土地で細かい所考慮せずで考えると
499㎡の土地は4,990万円で評価するのに
あと1㎡買い足し500㎡の土地となれば4,000万円で評価されます。
買い足したのに990万円評価が下がるって・・・
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2020年8月25日 火曜日
上場株式の相続税評価法
上場会社の株式に係る相続税評価額は、原則として、次にご紹介する①~④の価額のうち、最も低い価額を基に算定します。
<上場株式の評価方法>
相続税を計算する上で、金融商品取引所に上場されている株式(以下、上場株式)の評価は、原則として、次の①によります。ただし、①が次の②~④のうち最も低い価額を超える場合には、最も低い価額によります。
①~④のうち、最も低い価額を基に、相続税評価額を計算することとなります。
この場合の"相続開始日"とは、被相続人の死亡の日を指します。
また、相続開始日が金融商品取引所の休業日であるなどの理由により、①の終値がないケースもあります。そのような場合は、相続開始日に最も近い日の終値が①となります。
この"最も近い日"について、日付の前後は関係ないため、最も近い日が前後 1 日ずつ、トータルで 2 日あるケースも考えられます。
このような場合には、両日の終値を平均した額が①となります。なお、権利落ちや配当落ちがある場合には、別途、一定の調整計算が必要です。
では、これらの価額はどこで確認できるのでしょうか。
紙媒体の他、インターネットからも知ることができます。その代表例を以下にご紹介します。ご参考ください。
なお、公表されている終値(終値平均)に円未満の端数がある場合には、円未満の端数は切り捨てて計算します。
相続税申告でお困りの方
相続対策を検討されている方は、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
<上場株式の評価方法>
相続税を計算する上で、金融商品取引所に上場されている株式(以下、上場株式)の評価は、原則として、次の①によります。ただし、①が次の②~④のうち最も低い価額を超える場合には、最も低い価額によります。
① 相続開始日の上場株式の終値 |
② 相続開始⽇の属する⽉の毎⽇の 上場株式の終値の平均 |
③ 相続開始⽇の属する⽉の前⽉の 毎⽇の上場株式の終値の平均 |
④ 相続開始⽇の属する⽉の前々⽉の 毎⽇の上場株式の終値の平均 |
①~④のうち、最も低い価額を基に、相続税評価額を計算することとなります。
この場合の"相続開始日"とは、被相続人の死亡の日を指します。
また、相続開始日が金融商品取引所の休業日であるなどの理由により、①の終値がないケースもあります。そのような場合は、相続開始日に最も近い日の終値が①となります。
この"最も近い日"について、日付の前後は関係ないため、最も近い日が前後 1 日ずつ、トータルで 2 日あるケースも考えられます。
このような場合には、両日の終値を平均した額が①となります。なお、権利落ちや配当落ちがある場合には、別途、一定の調整計算が必要です。
では、これらの価額はどこで確認できるのでしょうか。
紙媒体の他、インターネットからも知ることができます。その代表例を以下にご紹介します。ご参考ください。
なお、公表されている終値(終値平均)に円未満の端数がある場合には、円未満の端数は切り捨てて計算します。
①の価額の確認 |
・ ⽇刊⼯業新聞 ・ ヤフーファイナンス https://finance.yahoo.co.jp/ |
②➂④の価額の確認 | ・ ⽇本取引所グループ(JPX) https://www.jpx.co.jp/ |
相続税申告でお困りの方
相続対策を検討されている方は、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2018年6月12日 火曜日
広大地評価の改正
広大地が廃止され、平成30年1月1日以降の相続について新たに『地積規模の大きな宅地の評価』が新設されました。
広大地⇒地積規模の大きな宅地の評価になり、何が変わったのか簡単にご説明します。
①適用要件が明確化されます。
以下の表のように明確化されることにより、今まで広大地評価を適用するかどうかの判断が難しかった土地の判断がしやすくなりました。
②規模格差補正率の導入
広大地では、土地の形状が考慮されていない問題点があったため、改正で各種補正率においていびつな形の土地の評価を減額し、規模格差補正率において、土地の大きさを考慮して減額する方式になりました。
つまり、改正したことにより、①適用対象地が増え、②減額率は下がりました。
適用要件が前に比べると明確化されたため、対象地の判定がしやすいため、税務調査での指摘を受けづらくなります。
一宮市、稲沢市で1,000㎡以上の土地をお持ちの方。
事前に土地評価を行い、相続試算をして相続対策を行いましょう。
相続対策にお困りの方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
広大地⇒地積規模の大きな宅地の評価になり、何が変わったのか簡単にご説明します。
①適用要件が明確化されます。
以下の表のように明確化されることにより、今まで広大地評価を適用するかどうかの判断が難しかった土地の判断がしやすくなりました。
要件 |
広大地 (H29.12.31以前) |
地積規模の大きな宅地 (H30.1.1以後) |
地積 |
三大都市圏:500㎡以上 その他:1,000㎡以上 |
三大都市圏:500㎡以上 その他:1,000㎡以上 |
地区区分 |
中小工場地区も 認められる場合有 |
普通商業・併用住宅地区及び 普通住宅地区のみ |
容積率 | 300%未満 | 400%未満 |
②規模格差補正率の導入
広大地 (H29.12.31以前) |
地積規模の大きな宅地 (H30.1.1以後) |
|
広大地補正率 | 各種補正率×規模格差補正率 |
つまり、改正したことにより、①適用対象地が増え、②減額率は下がりました。
適用要件が前に比べると明確化されたため、対象地の判定がしやすいため、税務調査での指摘を受けづらくなります。
一宮市、稲沢市で1,000㎡以上の土地をお持ちの方。
事前に土地評価を行い、相続試算をして相続対策を行いましょう。
相続対策にお困りの方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL