相続対策

2022年9月26日 月曜日

相続時精算課税

相続時精算課税とい制度をご存じでしょうか。

贈与税に対する課税方法の1つで、2500万円の贈与があっても贈与税かかりませんよ。という制度です。
これだけ聞くと110万円の贈与なんてやめて、この制度の方がいい!となりますが
かなりの注意が必要です。

相続時精算課税という名の通り「相続」の「時」に「精算」する「課税」方法で
この相続時精算課税により贈与を受けたものは、全て相続税申告の時に持ち戻す「課税を精算」するもので
亡くなった時に持っていた財産+相続時精算課税により贈与した財産の合計で相続税を計算することとなります。

つまり贈与で財産を子に渡し、財産を減らして相続税対策というのができなくなるのです。
さらに、相続税申告の際に「相続時精算課税」で贈与を受けてませんか?と質問しても
十数年前の申告で、さらにその申告書の作成は税理士で依頼したのも被相続人だったりすると
最後に押印したくらいの事で覚えていないという事が多々あるようです。

結果、相続税申告をした後に税務署から「精算課税漏れてますよ」と税務調査に発展する可能性もあるのです。

状況によっては「相続時精算課税」を選択して贈与した方がいいこともありますが
相続税対策で考えるのであれば数年に分けて贈与や、別の財産を贈与するなどほかの方法を考えた方が良いかもしれません。

どのような方法がいいのか?
今もしもが来た場合にどのような税金が必要なのかは、相続税試算が必要です。
簡易的な資産であれば無料で行いますので、気になる方はご連絡ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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