相続対策

2023年10月18日 水曜日

養子縁組での相続対策

「養子をすると相続対策になります。」と聞いたことはありますか?
これ相続「税」対策にはなる場合もありますが、いわゆる「争族」対策としては逆効果となる場合もあり注意が必要です。

相続の計算は基礎控除(1人600万円)と累進課税の仕組み上、子供が多ければ多いほど、相続税は少なくなります。
養子縁組をすれば、「子」が増えたこととなり相続税も少なくなるという仕組みですが
相続税の計算上、その「子」としてのカウント増加になるのは1人(又は2人)までと制限があります。
ただし制限があるといっても増えることは増えるのでいくらかの相続税軽減につながります。

税金が減少してよかったねともなりません。
「争族」対策には逆効果となる可能性も秘めています。
自分の実子の配偶者(婿さん、嫁さん)を養子にした場合→婚姻関係の二人であるため何があるかわかりません。
いざ相続が起こった際に相続分や遺留分の請求があったりでもめて、婚姻関係が解消してしまうパターン

孫を養子とする場合→その孫が私も相続人だからと多くを要求する可能性は少ないですが
別の孫がいる場合に、こちらには何もないのか等の揉める要因になる可能性があります。

名字(姓)問題も考えられますが、同じ名字の場合や、婚姻で名字が変わった後の人は変わりません。
どういう事かというと
資産家の山田さん、その長男の娘がこの度結婚し、夫の姓である鈴木となった場合
その孫は祖父母(山田)の養子となっても、この場合婚姻で改姓した(鈴木)の方が強い為
養子縁組しても(山田)には戻らず(鈴木)のままです。
ややこしいですね・・・

養子縁組で相続税の対策は可能ですが
いろいろと注意する点があります。
いくら減少するのか、家族の関係性等いろいろ考慮して進める必要が有るのかなと思います。

いろいろと難しい問題もあり
勘違いして進めて後悔しないためにも一度専門家へ相談してから進めてください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2023年9月27日 水曜日

ふるさと納税

ふるさと納税は基本的に住民税(所得税)での検討をしている事が多いと思いますが
相続により財産を取得した人は、相続税も軽減される可能性があり
給与などの所得がある人が相続により財産を取得する場合、いつもより有効である可能性があります。

ふるさと納税って、あまりよく分からないからやってない。
やっているけど、よくわかっていない人の為にざっくりとした説明をします。

3万円をふるさと納税(ふるさとチョイス、さとふる、市町村に直接等)をしたとして
その市町村の特産品等が1万円分(3割程度が限度)のものが送られてきます。

3万円で1万円の商品購入だと損ですが、
申告等により、翌年の住民税等が28,000円(寄付額-2千円)少なくなるため
実質負担2,000円で1万円の何かが貰える。という仕組みです。

(お肉などはハズレが多いので最近はトイレットペーパー等生活必需品や
旅行計画前にその地域の旅行券的なものがあれば、そこに使うようにしています。)


ふるさと納税の仕組みは↑の様なもので
ふるさと納税とは言いますが、結局は所得税住民税の「寄付控除」という制度です。
これは相続税にも「寄付控除」がありますが
住民税等とは取り扱いが少し違い、
相続した財産を寄付した場合、寄付した財産がもともとなかったかのように税金を計算する制度のため
3万円寄付して、28,000円税額が少なくなるのではなく
3万円寄付してMaxでも16,500円、状況によっては数百円の税効果という可能性もあります。
ほとんどの場合、寄付額>税金効果 となりこれだけではお勧めできません。
(寄付とは言え、損得で考えた場合の話です。)

ただし給与所得や個人事業をしている人などが給与等のお金から寄付するのではなく
相続したお金から寄付した場合には
住民税等の「寄付控除」と相続税の「寄付控除」を同時に適用することも可能です。

例えば、サラリーマンが相続したお金3万円をふるさと納税で寄付した場合
相続税が3,000円安くなり、所得税が28,000円安くなる。
(税金だけで合計31,000円安く、寄付しない場合より1千円得をする)
さらに1万円程度の特産品等が貰える。という状況もあり得ます。

相続税は、相続した財産(お金)から寄付すればOKで
住民税等は、とくに取り決めが無く
あっちで使えば、こっちでは使えない。的なルールも無いからOKという理屈で
変な状況とは思いますが、Wで使う人が少なく、金額も大事にするほどでもないのかなと思うので
恐らく今後も制限するような制度はできないのかなと、個人的には思います。

※上記の説明や例等は、おおまかにわかりやすく説明しているだけであるため
詳しい規定等は専門家へご確認ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2023年8月24日 木曜日

生前贈与加算3年→7年

生前贈与加算の期間が3年から7年に変ります。
変るのは来年からです。
暦年贈与の方は、今年は多めにするなど検討が必要です。とお伝えしますが
今年(R5)に贈与して4年後(R9)に贈与者が亡くなれば改正後だから7年?等の質問を受けます。
答えはNOです。

考え方的には賞味期限3年の贈与財産が来年(R6)以後の贈与は賞味期限が7年となるイメージです。
亡くなった日から3年さかのぼるという説明が多かったため3年?7年?とよくわからなくなりますが
賞味期限的にその贈与の日から数えた方が分かりやすいのかなと思います。

相続税対策のベストな方法は、各家庭(財産額や家族構成等)によるため
一度ご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年9月26日 月曜日

相続時精算課税

相続時精算課税とい制度をご存じでしょうか。

贈与税に対する課税方法の1つで、2500万円の贈与があっても贈与税かかりませんよ。という制度です。
これだけ聞くと110万円の贈与なんてやめて、この制度の方がいい!となりますが
かなりの注意が必要です。

相続時精算課税という名の通り「相続」の「時」に「精算」する「課税」方法で
この相続時精算課税により贈与を受けたものは、全て相続税申告の時に持ち戻す「課税を精算」するもので
亡くなった時に持っていた財産+相続時精算課税により贈与した財産の合計で相続税を計算することとなります。

つまり贈与で財産を子に渡し、財産を減らして相続税対策というのができなくなるのです。
さらに、相続税申告の際に「相続時精算課税」で贈与を受けてませんか?と質問しても
十数年前の申告で、さらにその申告書の作成は税理士で依頼したのも被相続人だったりすると
最後に押印したくらいの事で覚えていないという事が多々あるようです。

結果、相続税申告をした後に税務署から「精算課税漏れてますよ」と税務調査に発展する可能性もあるのです。

状況によっては「相続時精算課税」を選択して贈与した方がいいこともありますが
相続税対策で考えるのであれば数年に分けて贈与や、別の財産を贈与するなどほかの方法を考えた方が良いかもしれません。

どのような方法がいいのか?
今もしもが来た場合にどのような税金が必要なのかは、相続税試算が必要です。
簡易的な資産であれば無料で行いますので、気になる方はご連絡ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月23日 木曜日

相続税対策

相続税対策どんなのがいいんですか?と聞かれる事は多いです。

当然その人(家族)に合った相続対策は様々ですが
生命保険やアパート等の不動産投資等の中でも
年齢など問わずで考えると110万円以内の暦年贈与だと思います。

※税制改正で贈与できなくなると聞いたけど?と言われたこともありますが
贈与できなくなるのではなく、おそらく生前贈与加算の改正と思います。
現状亡くなる3年まえまでの贈与は、贈与してなかったとしたらの財産で相続税計算しますが
それが5年や10年(一生分とは行かないかなと思いますが)の加算となる位の話と考えてます。

110万円以内の贈与であれば税金の払いも無いし、税金の申告も不要です。

ただし、よくある失敗例で贈与契約が成立していないパターンがあります。
勝手に通帳作ってその通帳に勝手に入れているパターンや
それが実際は勝手ではなくとも他(主に税務署)からみると勝手にと見えるパターン
等失敗例もあるので、その手法については税務署や税理士に確認してください。

余談ですが、これ以上の最強の相続税対策は自己消費だと思ってます。
コロナ渦では難しい部分もありますが、
旅行で豪華なホテルや一流レストラン、高級エステ等で使う事。
消費税10%で高くなったと言いますが
相続税の最高税率55%に比べたら破格です。
無理やり贈与や相続税対策ばかり考えるのではなく
今までの自分や、それに協力してくれていた配偶者や子たちと
贅沢するのもいいのかなと
いつも相談に乗っている時に考えてます。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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