贈与(確定申告)
2020年4月21日 火曜日
不動産譲渡をご検討の方
不動産を譲渡(売買など)をすることにより得た所得を、譲渡所得といいます。
譲渡所得は、税制上のさまざまな特例を適用することができます。たとえば、マイホームの売却や買替えによって利益が出じたときには、「居住用財産の3,000万円の特別控除の特例」「軽減税率の特例」など、損失が生じたときには、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」などの特例が利用可能です。
ただし適用に際しては、それぞれの要件を満たしていることが必要になります。
不動産譲渡からの確定申告の依頼を受けることがありますが、お客様としては特例が適用できるものとお考えでしたが、残念ながらこの適用要件を満たしておらず特例を適用できなかったケースもあります。
また特例を利用せずの譲渡の場合も契約書に特記事項が記載されず、譲渡費用することができないなどもあります。
不動産を譲渡する前には、ぜひ一度税理士にご相談ください。
土日祝・夜間のご相談も承っております。お気軽にご連絡ください。
譲渡所得は、税制上のさまざまな特例を適用することができます。たとえば、マイホームの売却や買替えによって利益が出じたときには、「居住用財産の3,000万円の特別控除の特例」「軽減税率の特例」など、損失が生じたときには、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」などの特例が利用可能です。
ただし適用に際しては、それぞれの要件を満たしていることが必要になります。
不動産譲渡からの確定申告の依頼を受けることがありますが、お客様としては特例が適用できるものとお考えでしたが、残念ながらこの適用要件を満たしておらず特例を適用できなかったケースもあります。
また特例を利用せずの譲渡の場合も契約書に特記事項が記載されず、譲渡費用することができないなどもあります。
不動産を譲渡する前には、ぜひ一度税理士にご相談ください。
土日祝・夜間のご相談も承っております。お気軽にご連絡ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL