贈与(確定申告)
2020年2月25日 火曜日
譲渡所得の税務調査
譲渡所得は、株式や不動産、金地金を売買した際の利益に対して課税する税金です。
譲渡所得の税務調査では、不動産等の売買情報など、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用して、高額・悪質と見込まれるものを優先して税務調査が行われます。
国税庁が平成30事業年度に実施した譲渡所得の税務調査によると、調査が2万784件行われたうち、77.4%の1万6,091件、1,526億円の申告漏れを把握しました。
申告しなければ税務署にバレないと思われがちですが、売買情報は税務署に筒抜けになっているため、無申告の人はいつ指摘を受けてもおかしくない状況です。
なお、意図的に申告すべき内容を隠していた場合には、重加算税の対象となりますので、申告手続きは必ず行いましょう。
譲渡所得の計算は、確定申告の中でも煩雑なため、ご自身で申告書の作成を行われると、誤った申告をされてしまうケースもあります。
特に譲渡所得の特例を利用されての申告の場合は、一度税理士にご相談ください。
事前にご予約頂きますと、土日祝・夜間の無料相談も行っております。
資産税に強い専門スタッフがいる相続申告相談センター・一宮にお気軽にご連絡ください。
譲渡所得の税務調査では、不動産等の売買情報など、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用して、高額・悪質と見込まれるものを優先して税務調査が行われます。
国税庁が平成30事業年度に実施した譲渡所得の税務調査によると、調査が2万784件行われたうち、77.4%の1万6,091件、1,526億円の申告漏れを把握しました。
申告しなければ税務署にバレないと思われがちですが、売買情報は税務署に筒抜けになっているため、無申告の人はいつ指摘を受けてもおかしくない状況です。
なお、意図的に申告すべき内容を隠していた場合には、重加算税の対象となりますので、申告手続きは必ず行いましょう。
譲渡所得の計算は、確定申告の中でも煩雑なため、ご自身で申告書の作成を行われると、誤った申告をされてしまうケースもあります。
特に譲渡所得の特例を利用されての申告の場合は、一度税理士にご相談ください。
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投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL