贈与(確定申告)

2019年1月15日 火曜日

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したとき

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。

ご存知の方も多く、この特例を利用しての贈与のご相談が増えてまいりました。

ただ、この特例を利用しての贈与を行う場合、注意することがあります。
それが、不動産を贈与した後の【登録免許税】【不動産取得税】という2つの税金です。

もし、贈与を行わずに相続で不動産を引き継いだ場合には、登録免許税は、不動産価額×0.4%。不動産取得税は、非課税となります。
しかし、特例を利用して贈与を行うと、登録免許税は、不動産価額×2%。不動産取得税は、4%となります。(相続した時の15倍の税金となります。)

なので、贈与税が0円になるからと安易に贈与を行うと、余分な税金がかかってしまうことがあります。
贈与を行う場合は、必ず事前に相続試算を行った上で、実行するようにお気をつけください。

生前贈与をお考えの方、相続税がどのくらいかかるのか知りたい方。
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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