相続
2022年6月 6日 月曜日
相続開始日(孤独死の場合)
相続税の申告は亡くなった事を相続人が知った日から10か月以内ですが、その財産債務の評価基準日はその亡くなった日です。
ほとんどの場合は、その亡くなった日と知った日が同日であるため特に困ることもないのですが
孤独死の場合には亡くなった日(推定される日)とその知った日が異なり難しくなります。
例えば死亡日が1/1~1/10と戸籍に記載された場合で、
その知った日(発見された日)が1/20というような事があります。
相続税の申告申告納税は知った日の1/20から10か月後の11/20の期限となりますが
財産や債務の評価となる基準日は1/1~1/10のどこにしたらよいのか?と困ります。
答えは、その期間(1/1~1/10)の一番最後の日の1/10が一般的です。
これは民法上はっその時期の終期をもって死亡推定時刻とするとされているようです。
相続税でもこれを基準にしているようですが
特別な理由があれば1/1等他の日(幅の内)を基準にしても良いようです。
実際1/1~1/10のいずれにしても税額に大きな差は出ないと思いますし
知り合いの税務署OB曰く「どこの日でも基準日はっきりしていれば何も言わない」との事
ただ、年をまたぐ場合等は年末を基準とした方が早く申告できるだろうし(路線価等の算定のため)
不動産評価が落ちていそうなら年明けの方が良いだろうし・・・
いろいろな葛藤が出てきそうです。
ほとんどの場合は、その亡くなった日と知った日が同日であるため特に困ることもないのですが
孤独死の場合には亡くなった日(推定される日)とその知った日が異なり難しくなります。
例えば死亡日が1/1~1/10と戸籍に記載された場合で、
その知った日(発見された日)が1/20というような事があります。
相続税の申告申告納税は知った日の1/20から10か月後の11/20の期限となりますが
財産や債務の評価となる基準日は1/1~1/10のどこにしたらよいのか?と困ります。
答えは、その期間(1/1~1/10)の一番最後の日の1/10が一般的です。
これは民法上はっその時期の終期をもって死亡推定時刻とするとされているようです。
相続税でもこれを基準にしているようですが
特別な理由があれば1/1等他の日(幅の内)を基準にしても良いようです。
実際1/1~1/10のいずれにしても税額に大きな差は出ないと思いますし
知り合いの税務署OB曰く「どこの日でも基準日はっきりしていれば何も言わない」との事
ただ、年をまたぐ場合等は年末を基準とした方が早く申告できるだろうし(路線価等の算定のため)
不動産評価が落ちていそうなら年明けの方が良いだろうし・・・
いろいろな葛藤が出てきそうです。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2020年11月24日 火曜日
生命保険の受取人が「法定相続人」
生命保険は、契約時に契約者が特定の人を受取人に指定するのが一般的です。
しかし、契約者と被保険者が同じ契約で、特定の人が指定されず、受取人が「法定相続人」となっていた場合、死亡時における被保険者の法定相続人が受取人になります。
例えば、次のような契約を例にすると、
死亡時の法定相続人である母・長男・長女が生命保険の受取人になります。各保険金受取人が受け取るべき権利割合は、法定相続分の割合になります。
母:500万(1,000万×1/2)
長男:250万(1,000万×1/4)
長女:250万(1,000万×1/4)
また、相続人であるため、相続税における生命保険の非課税枠も適用できます。
~相続放棄をしている場合は?~
もし、受取人が法定相続人となっている場合でも、保険金請求権は、保険契約の効力発生(死亡時)と同時に、受取人である相続人の固有財産とみなされるため、被保険者の相続財産とならず、今回の相続人が相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。ただし、相続税における生命保険の非課税枠は適用できなため、要注意です。
~生命保険の注意点~
・死亡保険金は、受取人の固有財産とみなされるため、基本的に遺産分割協議の対象外となります。
・受取人が法定相続人となっている場合、相続時に権利者となる人の特定が複雑になり、請求時の手続き書類が煩雑になる場合があります。
今回のケースのような保険契約は、相続人同士のトラブルに発展する可能性があるため、可能な限りは、特定の人を受取人に指定されておくことをおすすめいたします。
生命保険を活用した相続対策をご検討中の方
相続税がどのくらいかかるか知りたい方は、
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
しかし、契約者と被保険者が同じ契約で、特定の人が指定されず、受取人が「法定相続人」となっていた場合、死亡時における被保険者の法定相続人が受取人になります。
例えば、次のような契約を例にすると、
保険種類 | 終身保険 |
死亡保険金額 | 1,000万円 |
契約者(保険料負担者) | 父 |
被保険者 | 父 |
保険金受取人 | 法定相続人 |
家族構成 |
父(死亡) 母・長男・長女 |
死亡時の法定相続人である母・長男・長女が生命保険の受取人になります。各保険金受取人が受け取るべき権利割合は、法定相続分の割合になります。
母:500万(1,000万×1/2)
長男:250万(1,000万×1/4)
長女:250万(1,000万×1/4)
また、相続人であるため、相続税における生命保険の非課税枠も適用できます。
~相続放棄をしている場合は?~
もし、受取人が法定相続人となっている場合でも、保険金請求権は、保険契約の効力発生(死亡時)と同時に、受取人である相続人の固有財産とみなされるため、被保険者の相続財産とならず、今回の相続人が相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。ただし、相続税における生命保険の非課税枠は適用できなため、要注意です。
~生命保険の注意点~
・死亡保険金は、受取人の固有財産とみなされるため、基本的に遺産分割協議の対象外となります。
・受取人が法定相続人となっている場合、相続時に権利者となる人の特定が複雑になり、請求時の手続き書類が煩雑になる場合があります。
今回のケースのような保険契約は、相続人同士のトラブルに発展する可能性があるため、可能な限りは、特定の人を受取人に指定されておくことをおすすめいたします。
生命保険を活用した相続対策をご検討中の方
相続税がどのくらいかかるか知りたい方は、
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2020年9月29日 火曜日
相続財産を把握するために必要な資料
相続手続きを行うときには、亡くなった方が何をどれだけ所有されていたか、全ての財産を把握しなければなりません。
~相続財産を特定するために確認する書類~
・不動産を所有していれば、年に一度4 月頃に固定資産税の課税通知書が市町村から送られてきます。
・有価証券をお持ちであれば、年に数回証券会社の取引報告書や配当金支払通知書が送付されてきます。証券会社に預け入れていない配当金の支払いがない株式でも、株主総会のご案内などの書類が送付されてきます。
・預貯金は、定期預金などへの預け入れがあれば、満期のお知らせなどのハガキが届きます。キャンペーンなどの案内が届いていれば、その金融機関に預け入れがある可能性があります。
こうした書類を確認することにより、通帳やキャッシュカードが見当たらなくても、どの金融機関等で取引があったのかを把握することができます。
預金通帳があれば取引の流れを確認することで、保険会社の名前で引き落としがあれば何らかの保険への加入や、あるいは一般の会社や金融機関名で入金があれば配当金や投資信託の分配金の可能性があり、有価証券や投資信託の所有を推測できます。
また、貸金庫使用料が引き落とされている場合には、銀行にて貸金庫を借りておられます。貸金庫の中に大切な書類(通帳、実印、権利証など)が保管されている場合もありますので、貸金庫の中もご確認ください。
ゴルフ会員権の場合は、会員証等が見当たらなくても、年会費のご案内などが届くことから、所有していることが判明する場合があります。
このように、色々な情報の一端から財産を推測、把握していきます。
相続税申告でお悩みの方
相続税をどのくらいかかるのか、事前に確認されたい方
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
事前予約にて、土日祝のご相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
~相続財産を特定するために確認する書類~
・不動産を所有していれば、年に一度4 月頃に固定資産税の課税通知書が市町村から送られてきます。
・有価証券をお持ちであれば、年に数回証券会社の取引報告書や配当金支払通知書が送付されてきます。証券会社に預け入れていない配当金の支払いがない株式でも、株主総会のご案内などの書類が送付されてきます。
・預貯金は、定期預金などへの預け入れがあれば、満期のお知らせなどのハガキが届きます。キャンペーンなどの案内が届いていれば、その金融機関に預け入れがある可能性があります。
こうした書類を確認することにより、通帳やキャッシュカードが見当たらなくても、どの金融機関等で取引があったのかを把握することができます。
預金通帳があれば取引の流れを確認することで、保険会社の名前で引き落としがあれば何らかの保険への加入や、あるいは一般の会社や金融機関名で入金があれば配当金や投資信託の分配金の可能性があり、有価証券や投資信託の所有を推測できます。
また、貸金庫使用料が引き落とされている場合には、銀行にて貸金庫を借りておられます。貸金庫の中に大切な書類(通帳、実印、権利証など)が保管されている場合もありますので、貸金庫の中もご確認ください。
ゴルフ会員権の場合は、会員証等が見当たらなくても、年会費のご案内などが届くことから、所有していることが判明する場合があります。
このように、色々な情報の一端から財産を推測、把握していきます。
相続税申告でお悩みの方
相続税をどのくらいかかるのか、事前に確認されたい方
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2020年1月28日 火曜日
公的年金の未支給部分に相続税はかかる?
公的年金を受け取る前に亡くなった場合、その未支給の公的年金は誰が受け取り、税法上どのように取り扱われることになるのでしょうか。
死亡時点で支給されていない年金は、ご遺族が自分のものとして受け取ります。
そのため、相続税は課税されず、受け取ったご遺族に対して所得税が課税されます。
国民年金等の公的年金は、毎年2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月の偶数月の15 日に、その前月と前々月の2 ヶ月分の合計額が支給されます。
例えば、9月20日に亡くなられた方の国民年金は、8月と9月の2か月分が支給され、10月15日に入金されます。
亡くなった月まで支給されるため、9月分までが支給対象となります。
8月、9月分を受け取られたご遺族の方に所得税が課税されます。
亡くなられた方の財産についてお困りの方。
確定申告、相続税についてお困りの方。
相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
事前にご予約頂いますと、土日・祝日・夜間の無料相談も行っております。
お気軽にご連絡ください。
死亡時点で支給されていない年金は、ご遺族が自分のものとして受け取ります。
そのため、相続税は課税されず、受け取ったご遺族に対して所得税が課税されます。
国民年金等の公的年金は、毎年2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月の偶数月の15 日に、その前月と前々月の2 ヶ月分の合計額が支給されます。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
2 月 | 12 月、1 月 |
4 月 | 2 月、3 月 |
6 月 | 4 月、5 月 |
8 月 | 6 月、7 月 |
10 月 | 8 月、9 月 |
12 月 | 10 月、11 月 |
例えば、9月20日に亡くなられた方の国民年金は、8月と9月の2か月分が支給され、10月15日に入金されます。
亡くなった月まで支給されるため、9月分までが支給対象となります。
8月、9月分を受け取られたご遺族の方に所得税が課税されます。
亡くなられた方の財産についてお困りの方。
確定申告、相続税についてお困りの方。
相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
事前にご予約頂いますと、土日・祝日・夜間の無料相談も行っております。
お気軽にご連絡ください。
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2019年10月22日 火曜日
相続税の税務調査
税務調査の確率は、20%
相続税申告した方の内、5人に1人は税務調査を受けています。
税務署はその20%の調査先をランダムに選定しているのではなく、内容をみて調査先を選んでいます。
選択としては、大きく2つ
①相続税申告書の計算や評価に誤りがある
土地の評価方法や税金の計算が間違えているケースです。相続税申告に慣れている税理士が作成していればこのようなミスは少ないですが、相続専門でない税理士や税理士に依頼せずに自分で作成するような場合に多く見られる調査事由です。
②相続税申告書に計上されていない(漏れている)財産がある
これは申告した財産以外にも本来計上すべき不動産や預貯金、株式等が漏れている又は漏れている可能性が高い場合に調査が行われます。税務署は、金融機関に照会したり、生命保険の支払報告書等の情報で、財産が漏れていないか調査することができます。
このよく漏れてしまう(見落としがちな)相続財産としては、
・生命保険契約に関する権利
保険契約者が亡くなられても保険金の受取りは発生しませんが、相続財産として相続税の課税対象になるため、注意が必要です。
・名義預金
よく贈与のためと贈与する相手名義の通帳を作成し、贈与する相手には通帳の存在を知らせていないケースがあります。贈与が成立するためには、贈与者の意思表示「あげます」贈与を受け取る側(受贈者)の受託「もらいます」があって初めて成立するため、先ほどのようなケースは相続財産として相続税の課税対象になります。
があります。申告の際には、①計算・評価に間違いがないか、②漏れている財産がないかを注意して、申告しましょう。
税務調査の連絡を受けてお困りの方
今から相続税申告を行う方
相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
ご予約にて土日・祝日の無料相談も行っております。お気軽にご連絡ください。
相続税申告した方の内、5人に1人は税務調査を受けています。
税務署はその20%の調査先をランダムに選定しているのではなく、内容をみて調査先を選んでいます。
選択としては、大きく2つ
①相続税申告書の計算や評価に誤りがある
土地の評価方法や税金の計算が間違えているケースです。相続税申告に慣れている税理士が作成していればこのようなミスは少ないですが、相続専門でない税理士や税理士に依頼せずに自分で作成するような場合に多く見られる調査事由です。
②相続税申告書に計上されていない(漏れている)財産がある
これは申告した財産以外にも本来計上すべき不動産や預貯金、株式等が漏れている又は漏れている可能性が高い場合に調査が行われます。税務署は、金融機関に照会したり、生命保険の支払報告書等の情報で、財産が漏れていないか調査することができます。
このよく漏れてしまう(見落としがちな)相続財産としては、
・生命保険契約に関する権利
保険契約者が亡くなられても保険金の受取りは発生しませんが、相続財産として相続税の課税対象になるため、注意が必要です。
・名義預金
よく贈与のためと贈与する相手名義の通帳を作成し、贈与する相手には通帳の存在を知らせていないケースがあります。贈与が成立するためには、贈与者の意思表示「あげます」贈与を受け取る側(受贈者)の受託「もらいます」があって初めて成立するため、先ほどのようなケースは相続財産として相続税の課税対象になります。
があります。申告の際には、①計算・評価に間違いがないか、②漏れている財産がないかを注意して、申告しましょう。
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