相続

2022年6月27日 月曜日

税務調査(相続税)

相続税の申告や対策で相談中よくお客様から
「お金でもっておけばバレないよね?」
「通帳は何年前まで見れるの?」なんて聞かれる事があります。

基本的にバレます。通帳は10年分の履歴を取得できるようです。

相手(税務署)はウソを見抜くプロです。
何気ない会話の様で財産の動き等確認し、ウソや矛盾が無いか?隠している事やモノは無いかを考えてます。

例えば
税務署「被相続人〇〇さんの職歴を教えてください。」
相続人「□□会社の東京本社勤務で35歳で一宮支店へ転勤し定年退職です。」
一般的な話の様に思いますが、
・東京にある支店の銀行が無いけど申告漏れてないか?
 □□会社の付き合いのある銀行は▲▲銀行だから確認してみよう。
・□□は高給だし35歳で転勤だとマンション購入等してるかも?東京の不動産等もっていないか?等々
税務署は日常会話の様な会話から、常に何か財産隠してないか?漏れていないか?を考えてます。

全部現金で受け取り支払いしていれば分からないでしょ?とも言われますが
その受け取り、支払いの相手方が通帳から出金、受取後は通帳へ入金していたり
生活費でお金使ってましたという話だったとしても
毎月の使用状況を日常会話っぽい財産確認の話とズレが生じバレます。
当然1円単位までとは行きませんが、概ねつかんできます。

亡くなられた方のお金でどこに何の支払いに使ったのか全く分からない。
なんてことも多々ありますが、一度税理士に相談してみるのがよいと思います。


ちなみに最近、暗礁乗上感のあるマイナンバーカードですが
しっかりと普及することで、パソコン一発でお金の動きが確認できるようになるかも・・・
そうなると1円のずれも無い指摘をされることになるかもしれませんね。


投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月23日 木曜日

負担付贈与

アパート等の収益物件を相続税対策の為と子供等へ贈与する事があります。

アパート等を贈与できるとアパートの賃料は、その贈与を受けた者の所得となり
その家賃分、毎月贈与しているのと同じような効果がある!と思いますが
考えないといけない事が、まだまだあります。

その一つとして負担付贈与といって、アパート贈与するにあたり、
そのアパートに関する借入も一緒に贈与(アパート収入から返済してねと債務者を変更)する場合
その不動産の贈与税評価額が跳ね上がる可能性があります。

通常は相続税評価額で評価し贈与税の計算をすればよいので
相続税評価額3,200万円で
借入が3,000万円残っている場合
3,200万円-3,000万円=200万円
200万円-110万円=90万円に対し贈与税課税?とおもいがちですが

債務と一緒に贈与する場合、資産の評価額は相続税評価額ではなく通常の取引価格を使う必要があります。
通常の取引価格の算定はまた別途説明しますが
ざっくりの説明では相続税評価額は通常の取引価格の80%程度です。
つまり相続税評価額の3,200万円÷80%=4,000万円ほどの評価となり
4,000万円-3,000万円=1,000万円
1,000万円-110万円=890万円に対して贈与税課税となり
想定していたよりも贈与税が高くなってしまった!という事があります。

負担付贈与にはお気を付けください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月13日 月曜日

それは課税の対象です。

相続申告の際、通帳の入手金の内容を確認していると
私「これは何の出金かご存じですか?」
お客様「これは私の車の代金支払ってもらいました。」
私「贈与税の対象となりそうですね。」
お客様「えー!車買ってもらうなんて普通じゃないの?なんで税金かかるの?」

この様な流れの会話が何度かあります。
専業主婦で夫が車を買ってもらう。(妻名義の車を買う)って特に悪いことではなく
私も同じ考えで普通の夫婦関係と思います。
(共働きだとそれぞれで購入の方が主流かなとは思いますが)

ただ、贈与税がかかる可能性があるというだけなのですが
「課税の対象です。」的な事を言うと「悪いことですよ。」と聞こえるようです。

説明の仕方など考える必要もあるのかなと思いますが
そもそも贈与税の申告漏れなんて無数にある気がします。
相続税申告のタイミングなので税理士事務所か、
税理士事務所が見過ごしても、のちのちに税務署が指摘をするだけで・・・

免許取り立てで「じいちゃんに車買ってもらったわー」ってよく聞く話ですが
110万円超えているからと税務署の調査を受けた話って聞いたことないです。

税務署(国税?財務省?)の周知不足なのか?
そもそも車購入時に他人からの支払いを受け付けるのがいけない?
住宅ローンと不動産の名義異なると指摘されるはずだから同じようにする?
銀行口座とマイナンバーで紐づけ出来たら解決できる問題なのか?
なんだかよく分からなくなってきましたが

課税の対象で申告納税漏れが悪いのではなく、期限後でも申告納税をすればOK
そして税務署の周知不足が悪いだけだと思います。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月 6日 月曜日

相続開始日(孤独死の場合)

相続税の申告は亡くなった事を相続人が知った日から10か月以内ですが、その財産債務の評価基準日はその亡くなった日です。

ほとんどの場合は、その亡くなった日と知った日が同日であるため特に困ることもないのですが
孤独死の場合には亡くなった日(推定される日)とその知った日が異なり難しくなります。

例えば死亡日が1/1~1/10と戸籍に記載された場合で、
その知った日(発見された日)が1/20というような事があります。

相続税の申告申告納税は知った日の1/20から10か月後の11/20の期限となりますが
財産や債務の評価となる基準日は1/1~1/10のどこにしたらよいのか?と困ります。

答えは、その期間(1/1~1/10)の一番最後の日の1/10が一般的です。

これは民法上はっその時期の終期をもって死亡推定時刻とするとされているようです。
相続税でもこれを基準にしているようですが
特別な理由があれば1/1等他の日(幅の内)を基準にしても良いようです。

実際1/1~1/10のいずれにしても税額に大きな差は出ないと思いますし
知り合いの税務署OB曰く「どこの日でも基準日はっきりしていれば何も言わない」との事

ただ、年をまたぐ場合等は年末を基準とした方が早く申告できるだろうし(路線価等の算定のため)
不動産評価が落ちていそうなら年明けの方が良いだろうし・・・
いろいろな葛藤が出てきそうです。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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