スタッフブログ
2019年6月25日 火曜日
自筆証書遺言の方式緩和
遺言書には、自筆で書く遺言(自筆証書遺言)と、公証人に筆記してもらう公正証書遺言などがあります。
自筆証書遺言は公正証書遺言と比べ、
①公証人に支払う報酬が不要なため、費用を安くできる。
②手続が簡単である。
③遺言作成後の事情が変化した場合、書きかえが簡単。というメリットがあります。
デメリットとして、
①「全文自筆」を要件とする。
②家庭裁判所での検認が必要。
③紛失・改ざんのおそれがあります。
特に①は、遺言者が多数の不動産や預貯金等を有する場合、その全てを財産目録に自筆で記載することは、実務上困難でした。
今回の制度改正(平成31年1月13日施行)により、
①「全文自筆」を要件とする。→ 自筆証書遺言に添付する財産目録は自筆でなくともよくなりました。
財産目録は、パソコンで作成したものや、土地の登記簿謄本、通帳のコピー等を添付するができるようになりました。
※ただし、財産目録の各ページ(両面に記載する場合は両面とも)に署名・押印することが必要です。
また、令和2年7月10日施行「自筆証書遺言の保管制度」ができます。
この改正により、デメリットの②と③が改善されます。
この制度は、自筆証書遺言(無封のもの)を作成した本人が法務局にて手続をすることにより、法務局に遺言書を保管することができます。
法務局に保管することにより、
②家庭裁判所の検認が必要→不要となり、
③紛失・改ざんのおそれあり→なくなります。
※ただし、遺言書を書き換えた場合は、そのつど最新の遺言書を法務局で保管することが必要となってくるので、要注意です。
法務局に保管している場合、遺言書の死亡後、相続人等はどこの法務局でも、
・遺言書が保管されているかどうか調べること。
・遺言書の写しの交付請求。
ができるようになります。
遺産分割についてお悩みの方。
生前贈与、遺言書の作成をお考えの方。
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
自筆証書遺言は公正証書遺言と比べ、
①公証人に支払う報酬が不要なため、費用を安くできる。
②手続が簡単である。
③遺言作成後の事情が変化した場合、書きかえが簡単。というメリットがあります。
デメリットとして、
①「全文自筆」を要件とする。
②家庭裁判所での検認が必要。
③紛失・改ざんのおそれがあります。
特に①は、遺言者が多数の不動産や預貯金等を有する場合、その全てを財産目録に自筆で記載することは、実務上困難でした。
今回の制度改正(平成31年1月13日施行)により、
①「全文自筆」を要件とする。→ 自筆証書遺言に添付する財産目録は自筆でなくともよくなりました。
財産目録は、パソコンで作成したものや、土地の登記簿謄本、通帳のコピー等を添付するができるようになりました。
※ただし、財産目録の各ページ(両面に記載する場合は両面とも)に署名・押印することが必要です。
また、令和2年7月10日施行「自筆証書遺言の保管制度」ができます。
この改正により、デメリットの②と③が改善されます。
この制度は、自筆証書遺言(無封のもの)を作成した本人が法務局にて手続をすることにより、法務局に遺言書を保管することができます。
法務局に保管することにより、
②家庭裁判所の検認が必要→不要となり、
③紛失・改ざんのおそれあり→なくなります。
※ただし、遺言書を書き換えた場合は、そのつど最新の遺言書を法務局で保管することが必要となってくるので、要注意です。
法務局に保管している場合、遺言書の死亡後、相続人等はどこの法務局でも、
・遺言書が保管されているかどうか調べること。
・遺言書の写しの交付請求。
ができるようになります。
遺産分割についてお悩みの方。
生前贈与、遺言書の作成をお考えの方。
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2019年6月11日 火曜日
一時払い終身保険
一時払い終身保険は、一生涯保障が続き、加入時に一括で保険料を支払う保険です。
一時払い終身保険への加入により、相続時の課税財産を減らすことができます。
一方でこの保険は、一度に高額な保険料を支払わなければならず、また、中途解約で元本割れすることもあります。資金の余裕があるかなど、中長期的な視点で考慮することが肝要です。
生命保険金は、被相続人(亡くなった方)の遺産ではなく受取人固有の財産ですが、相続税においては、「みなし相続財産」として課税対象となります。
そして生命保険には、受取人が相続人の場合に、相続税の非課税枠があります。
この非課税枠内であれば、受け取った保険金には、相続税がかかりません。
生命保険の非課税枠を利用すると、現預金で保持するよりも相続税を軽減する効果があります。
また、生命保険は受取人を指定することができるため、保険金という形で、渡したい人に財産を残すことができるというメリットもあります。
さらに保険金は受取人固有の財産であるため、預貯金のように一定の相続手続きを要せず、受け取った保険金はすぐに自由に使うことができます。
これにより、葬儀費用や受取人の当面の資金の確保ができるという点も利点といえます。
これらの理由から、一時払い終身保険は、一般的に相続対策としてよく活用されます。
・一定期間、元本割れする
加入後、一定期間中に解約すると、解約時の保険会社から戻ってくるお金(解約返戻金)が支払った保険料より少なくなります。
相続対策で加入した場合、途中でこの保険を解約する可能性は低いとはいえ、万が一、お金が必要になった時に、解約のタイミングによっては元本割れしてしまうため、注意が必要です。
・保険料が高額のため、手元の資金が減る
加入時に高額の保険料を一括で支払うため、手元の資金が一度に減ります。
相続対策としては有効ですが、当面の生活費や病気・けがに備えた緊急予備資金などを確保した上で、加入を検討する必要があります。
相続対策として加入する場合は、メリット・デメリットを十分理解した上で検討しましょう。
相続対策でお悩みの方。
保険を活用した対策にご興味のある方。
ぜひ相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
一時払い終身保険への加入により、相続時の課税財産を減らすことができます。
一方でこの保険は、一度に高額な保険料を支払わなければならず、また、中途解約で元本割れすることもあります。資金の余裕があるかなど、中長期的な視点で考慮することが肝要です。
生命保険金は、被相続人(亡くなった方)の遺産ではなく受取人固有の財産ですが、相続税においては、「みなし相続財産」として課税対象となります。
そして生命保険には、受取人が相続人の場合に、相続税の非課税枠があります。
この非課税枠内であれば、受け取った保険金には、相続税がかかりません。
生命保険の非課税枠を利用すると、現預金で保持するよりも相続税を軽減する効果があります。
また、生命保険は受取人を指定することができるため、保険金という形で、渡したい人に財産を残すことができるというメリットもあります。
さらに保険金は受取人固有の財産であるため、預貯金のように一定の相続手続きを要せず、受け取った保険金はすぐに自由に使うことができます。
これにより、葬儀費用や受取人の当面の資金の確保ができるという点も利点といえます。
これらの理由から、一時払い終身保険は、一般的に相続対策としてよく活用されます。
・一定期間、元本割れする
加入後、一定期間中に解約すると、解約時の保険会社から戻ってくるお金(解約返戻金)が支払った保険料より少なくなります。
相続対策で加入した場合、途中でこの保険を解約する可能性は低いとはいえ、万が一、お金が必要になった時に、解約のタイミングによっては元本割れしてしまうため、注意が必要です。
・保険料が高額のため、手元の資金が減る
加入時に高額の保険料を一括で支払うため、手元の資金が一度に減ります。
相続対策としては有効ですが、当面の生活費や病気・けがに備えた緊急予備資金などを確保した上で、加入を検討する必要があります。
相続対策として加入する場合は、メリット・デメリットを十分理解した上で検討しましょう。
相続対策でお悩みの方。
保険を活用した対策にご興味のある方。
ぜひ相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2019年6月 3日 月曜日
相続・贈与マガジン 2019年6月号
手軽に読める『知っておきたいお金と税金のことがよくわかる』
相続・贈与マガジン2019年6月号です。
今月の数字でみる相続は、『142兆9,882億円』
内容は、
・会社を継がせる。相続準備としての事業承継
・相続人の9割が失敗する相続準備Ⅱ
・配偶者が受け取る生命保険は相続財産?
です。以下画像より、ぜひご覧ください。
相続・贈与マガジン2019年6月号です。
今月の数字でみる相続は、『142兆9,882億円』
内容は、
・会社を継がせる。相続準備としての事業承継
・相続人の9割が失敗する相続準備Ⅱ
・配偶者が受け取る生命保険は相続財産?
です。以下画像より、ぜひご覧ください。
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