財産評価

2022年6月20日 月曜日

手許現金(てもとげんきん)

相続申告の際によく勘違いされる話として
手許現金(てもとげんきん)があります。

相続申告はざっくり説明すると、
死亡時に財産精算するとお金いくら残る?その残る金額に税金掛けます。
あ!本当は関係ないけど葬式費用も財産からマイナスしていいよ!
というような考え方です。

なので財産額には当然、手許にある現金も計算に含める必要があり
死亡前に葬儀費用なんかに使おうと思って50万円づつ引きだしたお金や
何かの時にと思って金庫にしまってあったお金も、これに含まれるのですが

「お亡くなりになられた時の現金ていくらくいありましたか?」
「財布の中や金庫、その他カバンに入れてあったお金を教えてください」と確認すると
「葬式や病院代につかってしまって現金なんてないよ」と言われます。
この場合だとすぐ指摘できますが「1万数千円あったくらいかな?」といわれることもあります。

通帳を確認していると亡くなる2・3日前から50万円づつ(ATM引出限度額)と亡くなった後も
葬儀の日まで数回50万円の引出があります。

「亡くなる前の引出し50万円×3回の150万円は財産(現金)計上します。
葬儀費用に使っている分は、あとでマイナスできます。」と説明し
「相続人善人で分割案決めてください」と分割案をお渡しすると

「現金なんてないのに150万円も現金計上されてるのはなんで?」
「葬儀費用に使っているお金で、別枠で葬儀費用はマイナスしてます。」

こんな流れは何度もあります


税法は基本的に両建て計上します。
プラス(財産)とマイナス(債務・葬式費用)を両方計上し
申告書上で差引して税金計算します。
最初から差引ければシンプルですが
プラスとマイナスで取り扱いが異なったり、計上漏れを防ぐ効果があります。

結果、死亡直前の引出は現金計上し葬儀費用でマイナス!

すると「死亡後に引き出したお金ってどうなるの?」という質問が来ることもありますが
それは通帳の預金として計上されています。

最終的に引き出したお金は『現金』引き出していないお金は『預金』で財産計上という話で
案外シンプルですが、税金少なくしたいなー。あれ葬式に使っているのに何で使ってないことになっているの?
という流れでいろいろ疑問が出てくるのだと思います。


投稿者 相続申告相談センター・一宮

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