相続
2022年6月 6日 月曜日
相続開始日(孤独死の場合)
相続税の申告は亡くなった事を相続人が知った日から10か月以内ですが、その財産債務の評価基準日はその亡くなった日です。
ほとんどの場合は、その亡くなった日と知った日が同日であるため特に困ることもないのですが
孤独死の場合には亡くなった日(推定される日)とその知った日が異なり難しくなります。
例えば死亡日が1/1~1/10と戸籍に記載された場合で、
その知った日(発見された日)が1/20というような事があります。
相続税の申告申告納税は知った日の1/20から10か月後の11/20の期限となりますが
財産や債務の評価となる基準日は1/1~1/10のどこにしたらよいのか?と困ります。
答えは、その期間(1/1~1/10)の一番最後の日の1/10が一般的です。
これは民法上はっその時期の終期をもって死亡推定時刻とするとされているようです。
相続税でもこれを基準にしているようですが
特別な理由があれば1/1等他の日(幅の内)を基準にしても良いようです。
実際1/1~1/10のいずれにしても税額に大きな差は出ないと思いますし
知り合いの税務署OB曰く「どこの日でも基準日はっきりしていれば何も言わない」との事
ただ、年をまたぐ場合等は年末を基準とした方が早く申告できるだろうし(路線価等の算定のため)
不動産評価が落ちていそうなら年明けの方が良いだろうし・・・
いろいろな葛藤が出てきそうです。
ほとんどの場合は、その亡くなった日と知った日が同日であるため特に困ることもないのですが
孤独死の場合には亡くなった日(推定される日)とその知った日が異なり難しくなります。
例えば死亡日が1/1~1/10と戸籍に記載された場合で、
その知った日(発見された日)が1/20というような事があります。
相続税の申告申告納税は知った日の1/20から10か月後の11/20の期限となりますが
財産や債務の評価となる基準日は1/1~1/10のどこにしたらよいのか?と困ります。
答えは、その期間(1/1~1/10)の一番最後の日の1/10が一般的です。
これは民法上はっその時期の終期をもって死亡推定時刻とするとされているようです。
相続税でもこれを基準にしているようですが
特別な理由があれば1/1等他の日(幅の内)を基準にしても良いようです。
実際1/1~1/10のいずれにしても税額に大きな差は出ないと思いますし
知り合いの税務署OB曰く「どこの日でも基準日はっきりしていれば何も言わない」との事
ただ、年をまたぐ場合等は年末を基準とした方が早く申告できるだろうし(路線価等の算定のため)
不動産評価が落ちていそうなら年明けの方が良いだろうし・・・
いろいろな葛藤が出てきそうです。
投稿者 相続申告相談センター・一宮