相続
2020年1月28日 火曜日
公的年金の未支給部分に相続税はかかる?
公的年金を受け取る前に亡くなった場合、その未支給の公的年金は誰が受け取り、税法上どのように取り扱われることになるのでしょうか。
死亡時点で支給されていない年金は、ご遺族が自分のものとして受け取ります。
そのため、相続税は課税されず、受け取ったご遺族に対して所得税が課税されます。
国民年金等の公的年金は、毎年2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月の偶数月の15 日に、その前月と前々月の2 ヶ月分の合計額が支給されます。
例えば、9月20日に亡くなられた方の国民年金は、8月と9月の2か月分が支給され、10月15日に入金されます。
亡くなった月まで支給されるため、9月分までが支給対象となります。
8月、9月分を受け取られたご遺族の方に所得税が課税されます。
亡くなられた方の財産についてお困りの方。
確定申告、相続税についてお困りの方。
相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
事前にご予約頂いますと、土日・祝日・夜間の無料相談も行っております。
お気軽にご連絡ください。
死亡時点で支給されていない年金は、ご遺族が自分のものとして受け取ります。
そのため、相続税は課税されず、受け取ったご遺族に対して所得税が課税されます。
国民年金等の公的年金は、毎年2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月の偶数月の15 日に、その前月と前々月の2 ヶ月分の合計額が支給されます。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
2 月 | 12 月、1 月 |
4 月 | 2 月、3 月 |
6 月 | 4 月、5 月 |
8 月 | 6 月、7 月 |
10 月 | 8 月、9 月 |
12 月 | 10 月、11 月 |
例えば、9月20日に亡くなられた方の国民年金は、8月と9月の2か月分が支給され、10月15日に入金されます。
亡くなった月まで支給されるため、9月分までが支給対象となります。
8月、9月分を受け取られたご遺族の方に所得税が課税されます。
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投稿者 相続申告相談センター・一宮