相続
2019年10月 8日 火曜日
会社への貸付金と生命保険
経営者が個人の資産から会社に金銭を貸し付けているケースはよくありますが、返済されないまま経営者が亡くなった場合、この貸付金は相続財産となります。会社はこれに備える必要があります。
貸付金は、相続財産となりますが金銭ではなく『債権』です。
つまり、貸付金を相続した人の手元には現金は入らないのに、相続税はかかってきます。
貸付金を相続した人が当該会社の後継者や役員であるならばまだしも、会社とは関係のない人が相続した場合は、いつお金になるのか分からない『債権』は不要だと考えるでしょう。
そして、一刻も早く返済を受けたいはずです。相続税を納めることになる場合には、尚のことでしょう。
貸付金を相続した人が会社に対して返還請求権を行使した場合に、会社側に返済資金がなければ、会社の存続すら危うくなります。
このようにならないために、『返済資金に充てるための生命保険契約』を今から会社で準備しておきましょう。
上記の生命保険契約を締結した後に経営者が亡くなった場合は、会社側は受け取った死亡保険金を原資に、貸付金を相続した方へ返済することができます。
生命保険契約を締結する際、設定する死亡保険金の額を将来返済に必要な資金(会社からみた返済すべき『借入金』)と同等にするかどうかは、会社側が支払う保険料との見合いになります。生命保険契約に係る保険料としての支払資金は必要不可欠です。会社に無理のない保険料の支払でないと、かえって会社の資金繰りを苦しめる結果となってしまいます。
そのため、継続的な会社の流出コストとなる保険料の支払を、会社が無理なく支払い続けられる範囲内で、死亡保険金の額を設定すると良いでしょう。
このような契約を検討される際には、まず日々の会社の資金繰りを確認しましょう。
生命保険契約に関するご相談、会社の資金繰りに関するご相談も、お気軽にご相談ください。
貸付金は、相続財産となりますが金銭ではなく『債権』です。
つまり、貸付金を相続した人の手元には現金は入らないのに、相続税はかかってきます。
貸付金を相続した人が当該会社の後継者や役員であるならばまだしも、会社とは関係のない人が相続した場合は、いつお金になるのか分からない『債権』は不要だと考えるでしょう。
そして、一刻も早く返済を受けたいはずです。相続税を納めることになる場合には、尚のことでしょう。
貸付金を相続した人が会社に対して返還請求権を行使した場合に、会社側に返済資金がなければ、会社の存続すら危うくなります。
このようにならないために、『返済資金に充てるための生命保険契約』を今から会社で準備しておきましょう。
上記の生命保険契約を締結した後に経営者が亡くなった場合は、会社側は受け取った死亡保険金を原資に、貸付金を相続した方へ返済することができます。
生命保険契約を締結する際、設定する死亡保険金の額を将来返済に必要な資金(会社からみた返済すべき『借入金』)と同等にするかどうかは、会社側が支払う保険料との見合いになります。生命保険契約に係る保険料としての支払資金は必要不可欠です。会社に無理のない保険料の支払でないと、かえって会社の資金繰りを苦しめる結果となってしまいます。
そのため、継続的な会社の流出コストとなる保険料の支払を、会社が無理なく支払い続けられる範囲内で、死亡保険金の額を設定すると良いでしょう。
このような契約を検討される際には、まず日々の会社の資金繰りを確認しましょう。
生命保険契約に関するご相談、会社の資金繰りに関するご相談も、お気軽にご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮