相続
2019年10月22日 火曜日
相続税の税務調査
税務調査の確率は、20%
相続税申告した方の内、5人に1人は税務調査を受けています。
税務署はその20%の調査先をランダムに選定しているのではなく、内容をみて調査先を選んでいます。
選択としては、大きく2つ
①相続税申告書の計算や評価に誤りがある
土地の評価方法や税金の計算が間違えているケースです。相続税申告に慣れている税理士が作成していればこのようなミスは少ないですが、相続専門でない税理士や税理士に依頼せずに自分で作成するような場合に多く見られる調査事由です。
②相続税申告書に計上されていない(漏れている)財産がある
これは申告した財産以外にも本来計上すべき不動産や預貯金、株式等が漏れている又は漏れている可能性が高い場合に調査が行われます。税務署は、金融機関に照会したり、生命保険の支払報告書等の情報で、財産が漏れていないか調査することができます。
このよく漏れてしまう(見落としがちな)相続財産としては、
・生命保険契約に関する権利
保険契約者が亡くなられても保険金の受取りは発生しませんが、相続財産として相続税の課税対象になるため、注意が必要です。
・名義預金
よく贈与のためと贈与する相手名義の通帳を作成し、贈与する相手には通帳の存在を知らせていないケースがあります。贈与が成立するためには、贈与者の意思表示「あげます」贈与を受け取る側(受贈者)の受託「もらいます」があって初めて成立するため、先ほどのようなケースは相続財産として相続税の課税対象になります。
があります。申告の際には、①計算・評価に間違いがないか、②漏れている財産がないかを注意して、申告しましょう。
税務調査の連絡を受けてお困りの方
今から相続税申告を行う方
相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
ご予約にて土日・祝日の無料相談も行っております。お気軽にご連絡ください。
相続税申告した方の内、5人に1人は税務調査を受けています。
税務署はその20%の調査先をランダムに選定しているのではなく、内容をみて調査先を選んでいます。
選択としては、大きく2つ
①相続税申告書の計算や評価に誤りがある
土地の評価方法や税金の計算が間違えているケースです。相続税申告に慣れている税理士が作成していればこのようなミスは少ないですが、相続専門でない税理士や税理士に依頼せずに自分で作成するような場合に多く見られる調査事由です。
②相続税申告書に計上されていない(漏れている)財産がある
これは申告した財産以外にも本来計上すべき不動産や預貯金、株式等が漏れている又は漏れている可能性が高い場合に調査が行われます。税務署は、金融機関に照会したり、生命保険の支払報告書等の情報で、財産が漏れていないか調査することができます。
このよく漏れてしまう(見落としがちな)相続財産としては、
・生命保険契約に関する権利
保険契約者が亡くなられても保険金の受取りは発生しませんが、相続財産として相続税の課税対象になるため、注意が必要です。
・名義預金
よく贈与のためと贈与する相手名義の通帳を作成し、贈与する相手には通帳の存在を知らせていないケースがあります。贈与が成立するためには、贈与者の意思表示「あげます」贈与を受け取る側(受贈者)の受託「もらいます」があって初めて成立するため、先ほどのようなケースは相続財産として相続税の課税対象になります。
があります。申告の際には、①計算・評価に間違いがないか、②漏れている財産がないかを注意して、申告しましょう。
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投稿者 相続申告相談センター・一宮