税制改正

2019年8月12日 月曜日

特別寄与請求権の創設

令和元年7月1日より、特別寄与請求権の創設が施行されます。
これにより、舅姑など被相続人(亡くなった方)への無償で療養看護、その他の労務の提供を行った(家族経営店の手伝いや、農業など)場合、相続人でなくても寄与分が認められるようになりました。
改正前までは、被相続人の相続人でない親族(例えば、被相続人の子の配偶者など)は、寄与分を受け取ることができないため、財産を渡す場合には、養子にしたり遺言書で遺贈したりなどの対策が行われてきました。

今回の創設により、一定の要件のもとで、被相続人の相続人でない親族を『特別寄与者』として、特別寄与料の請求ができるようになります。

特別寄与者の要件として、
①被相続人の親族であること(親族とは、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
②被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供したこと
③②の結果、被相続人の財産の維持または増加したこと

特別寄与料は、相続の開始後、相続人に対して支払いを請求することができます。
特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈(遺言による遺産の譲与)の価額を控除した残額を超えることができません。
超えない金額で、特別寄与者と相続人全員で協議し、金額を決定します。
当事者間で協議が調わないとき、または協議することができないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
この場合には、家庭裁判所は、寄与の時期・方法及び程度・相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。

特別寄与料の請求期限は、当事者間の協議による場合は、請求期限がありませんが、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する場合は、期限があります。
期限は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときまでです。ご留意ください。

特別寄与料をどのようにして算出すればよいか分からない場合や、協議が調わない場合、家庭裁判所に処分を請求する場合等は、一度、弁護士に相談することをお勧めします。

特別寄与料の額が決定すると、特別寄与料を被相続人から遺贈によって取得したものとみなして相続税が課税されます。
特別寄与者の相続税の申告・納付の期限は、特別寄与料の額の決定から10ヶ月以内です。

また、特別寄与料を支払った(支払うことになった)相続人は、相続税の課税価格から特別寄与料を控除することができます。
相続人等は、相続税の申告期限後に特別寄与料を支払うことになっても4ヶ月以内に更正の請求が可能となります。

相続税申告や更正の請求について、お悩みの方は、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮

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