贈与(確定申告)

2019年3月12日 火曜日

亡くなった人も、確定申告が必要?

確定申告が必要な人が年の途中で死亡したときは、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税を行う必要があります。
この申告を準確定申告といいます。

通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得の状況を、翌年の2月16日から3月15日までに申告し、納税します。
一方、準確定申告の場合は、計算期間を1月1日から死亡した日までとし、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税の手続きを行います。

準確定申告は、次のような場合に行います。
・給与収入が2,000万円以上
・2カ所以上から給与をもらっていた
・公的年金等の収入が400万円を超えた
・生命保険などの満期金や一時金を受け取っていた
・土地や建物を売却した
・事業所得・不動産所得がある

被相続人が、生前に確定申告を行っていた場合は、相続発生後、被相続人の準確定申告を行う必要があります。
また被相続人が事業を行っていた場合は、消費時江納税義務書の可能性もあります。
その場合は消費税も準確定申告が必要となりますので、ご留意ください。

相続の開始があり、どう手続きしたらよいか分からない場合は、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。


投稿者 相続申告相談センター・一宮

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