税制改正

2018年8月14日 火曜日

民法の改正②

民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法などの関連法が7月6日の参院本会議で可決・成立しました。
その改正された内容を引き続き、ご紹介します。

『相続の不公平感の是正』
介護に貢献した親族が金銭請求することが可能になります。

相続権のない6親等以内の親族(いとこの孫)以内の血族と、3親等(めい・おい)以内の姻族が故人(被相続人)の介護や看病で、被相続人の財産の維持などに貢献した場合、相続人に金銭を請求することができる制度です。

たとえば、義父を介護してきた「息子の妻」などが請求できるようになります。
ただし、事実婚や内縁など、戸籍上の親族でない人は従来通り請求することができません。

支払額は、当事者間の協議で決めますが、合意できない場合には家庭裁判所に決めてもらうこともできます。

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投稿者 相続申告相談センター・一宮

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