相続

2018年4月10日 火曜日

名義預金とみなされないためには?

「家族にお金を残してあげたい」そんな思いで、配偶者や子ども、孫の名義で預金口座を作って、預金をその口座に移し変えていませんか?
その預金が亡くなり、相続税申告の税務調査により、その預金が亡くなった方のものだとみなされると、相続の課税対象となります。
このような預金を『名義預金』と言います。

税務調査では相続財産の申告漏れを防ぐため、亡くなった人(被相続人)名義ではない財産でも、実質的に被相続人が管理していた財産ではないかということをチェックします。
そして、名義預金とみなされた場合は相続税が課税されてしまいます。

名義預金かどうかの判断基準は次の通りです。
・通帳、印鑑の管理は誰が行っていたか。
・預金の原資は誰が負担していたか。
・受取利息は誰が費消していたか。
・贈与税の申告をしているかどうか。

つまり「通帳や印鑑の保管場所を、預金の名義本人が把握していない」「名義人本人が口座の存在を知らない」という場合は、すぐに名義預金と疑われ、預金を管理していた人の財産として扱われます。
また、妻や子供などの名義になっている預金は、どこから入金されているかが重要です。被相続人の口座からそのまま振り返られていると、名義預金とみなされる可能性が高くなります。

名義預金とみなされないための対策としては、
まず配偶者や親などの親族から、見知らぬ自分名義の口座を知らされた方は、『通帳と印鑑を自分で管理するようにする』、『自分の口座なので、自由に引き出してお金を利用する』といった対策が有効です。

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投稿者 相続申告相談センター・一宮

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