スタッフブログ
2017年9月26日 火曜日
相続放棄によるトラブル
相続人が、被相続人の相続を放棄する場合が相続放棄です。
この相続放棄で最近よくお聞きするのが、相続放棄をしたことにより、法定相続人の範囲が変わりトラブルになるケースです。
例えば、父が亡くなり、相続人が母(配偶者)と子になりました。子は母に全てを相続させたいと考え、相続放棄を行いました。
祖父母は既に他界しています。父には弟(叔父)がいました。そうすると、法廷相続人が第一順位の子→第三順位の叔父になり、遺言協議を母と叔父で行う必要がでてきます。子が思っていたのとは違った状況になってしまいました。


このように良かれと思って、相続放棄を行い、トラブルになるケースが増えています。相続放棄をする際は、その次の相続人が誰になるのかも検討した上で手続きを行いましょう。
相続申告についてのお悩みごとがありましたら、ぜひご相談ください。
事前のご予約で、土日・夜間での無料相談も行っております。一度ご連絡ください。
この相続放棄で最近よくお聞きするのが、相続放棄をしたことにより、法定相続人の範囲が変わりトラブルになるケースです。
例えば、父が亡くなり、相続人が母(配偶者)と子になりました。子は母に全てを相続させたいと考え、相続放棄を行いました。
祖父母は既に他界しています。父には弟(叔父)がいました。そうすると、法廷相続人が第一順位の子→第三順位の叔父になり、遺言協議を母と叔父で行う必要がでてきます。子が思っていたのとは違った状況になってしまいました。
このように良かれと思って、相続放棄を行い、トラブルになるケースが増えています。相続放棄をする際は、その次の相続人が誰になるのかも検討した上で手続きを行いましょう。
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投稿者 相続申告相談センター・一宮