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2015年6月25日 木曜日
養子縁組をした場合の戸籍
(既婚者が養子となる場合)
①養子夫婦で新戸籍をつくる
戸籍の筆頭者(=婚姻により氏を改めていない者)が養子となる場合には、養子はその縁組によって、養親の氏の新戸籍を編成します(養親の戸籍には入りません)。
そして、養子の配偶者も筆頭者である夫に伴ってこの戸籍に入籍します(随従入籍といいます)。これにより、配偶者の氏も夫と同じになることになります。
しかし、養子に子がいた場合には、養子の配偶者の場合と異なり、随従入籍はしません。元の養子の氏の戸籍に残ることとなります。この養子の子を新戸籍に入れるためには、市役所で入籍届を提出する必要があります(父母が婚姻中のため、子の氏の変更に関する家庭裁判所の許可は不要です)。
②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される
戸籍の筆頭者の配偶者(=婚姻により氏を改めている者)が養子となる場合には、養子の戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組をしたことが記載されるだけです。この場合、養子の氏(苗字)と養親の氏は、異なるものになります(民法810条ただし書)。
たとえば、婚姻により夫の氏(苗字A)を称している妻(苗字B→A)が、実父(苗字B)の後妻(苗字B)と養子縁組をした場合、養子の戸籍に変動はありませんので、養子の氏にも変動はなく、養子と養親の苗字が異なることとなります(養親である後妻の苗字はB、養子は苗字Aのまま)。
①養子夫婦で新戸籍をつくる
戸籍の筆頭者(=婚姻により氏を改めていない者)が養子となる場合には、養子はその縁組によって、養親の氏の新戸籍を編成します(養親の戸籍には入りません)。
そして、養子の配偶者も筆頭者である夫に伴ってこの戸籍に入籍します(随従入籍といいます)。これにより、配偶者の氏も夫と同じになることになります。
しかし、養子に子がいた場合には、養子の配偶者の場合と異なり、随従入籍はしません。元の養子の氏の戸籍に残ることとなります。この養子の子を新戸籍に入れるためには、市役所で入籍届を提出する必要があります(父母が婚姻中のため、子の氏の変更に関する家庭裁判所の許可は不要です)。
②戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される
戸籍の筆頭者の配偶者(=婚姻により氏を改めている者)が養子となる場合には、養子の戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組をしたことが記載されるだけです。この場合、養子の氏(苗字)と養親の氏は、異なるものになります(民法810条ただし書)。
たとえば、婚姻により夫の氏(苗字A)を称している妻(苗字B→A)が、実父(苗字B)の後妻(苗字B)と養子縁組をした場合、養子の戸籍に変動はありませんので、養子の氏にも変動はなく、養子と養親の苗字が異なることとなります(養親である後妻の苗字はB、養子は苗字Aのまま)。
投稿者 相続申告相談センター・一宮