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2015年4月21日 火曜日

措置法39条「取得費加算」改正

「相続から3年以内に土地を売ると税金が安くなる」と言われてきた「相続税取得費加算(措置法39条)」が平成26年度の税制改正で見直されました。

今回の改正により、「すべての土地等にかかる相続税額を取得費に加算」となっていた現行制度は、「譲渡する土地等にかかる相続税額」だけを取得費に加算することとなり、加算できる範囲が大幅に縮小されました。結果として計算上の譲渡所得が多くなり、相続した土地を売却したときの譲渡所得税は実質的に増税となります。

このような事情から、私どもはこの措置法39条取得費加算の改正により、「物納」を検討されることをご提案しております。「物納」は相続税評価額で収納され、譲渡所得税の負担がないので、売却価額が相続税評価額と同程度の場合、あるいは評価額以下でなければ売れない物件と想定される場合、売却と物納の分岐点のシミュレーションをしてみてはいかがでしょうか。



投稿者 相続申告相談センター・一宮

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